大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)593 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を福岡高等裁判所に差戻す。

理 由

職権によつて調査するに、本件の基本たる口頭弁論である昭和三五年二月九日午

前一〇時の原審最終口頭弁論期日に列席した裁判官は、裁判長裁判官D、裁判官E、

裁判官Fであるに拘らず、原判決に署名しているのは、裁判長裁判官G、裁判官D、

裁判官Fであることが明らかである。

それ故、原判決の評議評決は適法な構成による判決裁判所によつてなされなかつ

たものと認めるほかなく、原判決はこの点において破棄を免れない。

よつて、上告論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員

の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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